ホーム > まちづくり・環境 > 建築 > 建築の基準や申請等に関すること > 許認可等申請に対する処分に係る標準処理期間(建築基準法)
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更新日:2025年2月27日
許認可等の名称 | 根拠規定 | 標準処理期間注1) | 備考 |
---|---|---|---|
仮使用認定 | 第7条の6第1項第1号 | 30日 |
【民間機関の活用について】 仮使用認定に関しては、内容次第で民間機関でも対応可能です。行政庁より早く処理される可能性がありますので、是非ご活用ください。 認定対象や処理期間等についての詳細は、民間確認機関へお尋ねください。 |
道路の位置の指定 | 第42条第1項第5号 |
1)事前協議願書 +本申請
2)本申請(協議なし)
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【事前協議願書について】 建築指導課では、本申請時に工事の手戻り等を防ぐため、事前協議願書制度の活用を強く推奨しております。制度の詳細は当課指導係へお尋ねください。 |
接道義務の特例認定 | 第43条第2項第1号 | 30日 | |
接道義務の特例許可 | 第43条第2項第2号 | 30日 | 建築審査会の個別同意が必要なものについては60日程度(建築審査会の開催時期により異なる) |
仮設建築物の建築許可 | 第85条第6項 |
許可基準:35日 上記以外:60日 |
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総合設計の認定 (一団地の認定) |
第86条第1項 | 60日 | |
総合設計の認定 (連坦建築物の認定) |
第86条第2項 | 60日 | |
一敷地内認定建築物以外の建築物の認定 | 第86条の2第1項 | 60日 |
注1)以下の期間は標準処理期間には含みません。
・形式上の不備の是正等を求める補正に要する期間
・適正な申請がなされても、審査のため申請者に必要な資料の提供等を求める場合、申請者がその求めに応答するまでの期間
詳しくは、「許認可等申請手続きフロー(建築基準法)」(PDF:118KB)をご覧ください。
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