建築基準法における標準処理期間注1)(申請が到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間)を以下に示します。
なお、許認可等の申請にあたっては、必ず申請前の協議(事前協議)を行い、本受付が可能かどうかの確認審査(仮受付)を行いますのでご了承ください。
(「許認可等申請手続きフロー(建築基準法)」参照)
| 許認可等の名称 |
根拠規定 |
標準処理期間注1) |
備考 |
| 仮使用認定 |
第7条の6第1項第1号 |
30日 |
【民間機関の活用について】
仮使用認定に関しては、内容次第で民間機関でも対応可能です。行政庁より早く処理される可能性がありますので、是非ご活用ください。
認定対象や処理期間等についての詳細は、民間確認機関へお尋ねください。 |
| 道路の位置の指定 |
第42条第1項第5号 |
1)事前協議願書
+本申請
2)本申請(協議なし)
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【事前協議願書について】
建築指導課では、本申請時に工事の手戻り等を防ぐため、事前協議願書制度の活用を強く推奨しております。制度の詳細は当課指導係へお尋ねください。 |
| 接道義務の特例認定 |
第43条第2項第1号 |
30日 |
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| 接道義務の特例許可 |
第43条第2項第2号 |
30日 |
建築審査会の個別同意が必要なものについては60日程度(建築審査会の開催時期により異なる) |
| 仮設建築物の建築許可 |
第85条第6項 |
許可基準:35日
上記以外:60日
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総合設計の認定
(一団地の認定) |
第86条第1項 |
60日 |
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総合設計の認定
(連坦建築物の認定) |
第86条第2項 |
60日 |
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| 一敷地内認定建築物以外の建築物の認定 |
第86条の2第1項 |
60日 |
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注1)以下の期間は標準処理期間には含みません。
・形式上の不備の是正等を求める補正に要する期間
・適正な申請がなされても、審査のため申請者に必要な資料の提供等を求める場合、申請者がその求めに応答するまでの期間
詳しくは、「許認可等申請手続きフロー(建築基準法)」(PDF:118KB)をご覧ください。
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