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更新日:2025年6月12日
建築主は、建築物を建築しようとする場合、その計画が建築基準関係規定に適合するかどうかについて、工事着手前に確認申請を行い、確認済証の交付を受けなければなりません。
また、建築物以外の工作物であっても、高さが2メートルを超える擁壁や高さが4メートルを超える広告塔なども確認申請が必要となります。
佐世保市における確認申請の受付については、下記の通りとなります。
(14時30分以降は、手数料納付の関係により受付ができませんので、ご注意ください)
確認申請においては法定審査期間が定まっており、受付を行った順番ごとに、法に基づいて審査を行っております。
(1号建築物・2号建築物:35日、3号建築物:7日)
そのため、個別での審査期間の短縮に関する相談については応じかねますので、確認済証の交付を急がれている場合は、民間の指定確認検査機関を最大限に活用していただくようお願いいたします。
確認申請の添付図書は、建築基準法施行規則で定める設計図書のほか、佐世保市建築基準法施行細則で定めるものがあります。必要な図書については、一覧表を参照してください。
建築基準法に定める様式(★)については、長崎県HPよりダウンロードしてください。
書類 | 部数 | 備考 | |
---|---|---|---|
1 | 手数料チェックシート(エクセル:70KB) | 正副各1部 |
計画変更の場合はこちら 「計画変更面積等計算書(第7号様式)」 |
2 |
確認申請書(★) 【関連リンク】 建築基準法等で定める各種様式(長崎県HPへ移動します) |
正副各1部 |
≪記入にあたっての注意≫
|
3 |
委任状 | 1部 | 代理者による申請の場合。 |
4 |
消防同意書(第9号様式) |
1部 | 防火・準防火地域以外の一戸建ての住宅である場合。 |
5 |
宣言書(ワード:23KB)又は【省エネ基準への適合を確認できる書面】 |
1部 |
省エネ法の適用を受ける1・2号建築物の場合。 【省エネ基準への適合を確認できる書面】 適合判定通知書、設計住宅性能評価書、長期使用構造等である旨の確認書、各種認定通知書 |
6 | 各種許可証等の写し | 正副各1部 | 建築基準関係規定による許可が必要な場合。 |
7 |
事前協議書(第1号様式) |
1部 | 該当する項目について協議済みのもの。 |
8 | 盛土規制法・都市計画法に関する事前協議書 | 1部 |
|
9 |
設計者チェックリスト |
1部 | |
10 |
既存不適格調書等 (第3号~第5号様式) 【関連リンク】 |
正副各1部 |
既存不適格事項がある場合。 (様式はリンク先よりダウンロードしてください。) |
11 |
構造仕様規定に関する仕様表 【参考様式】 |
正副各1部 | 特定木造建築物の場合。 |
12 | 構造計算によって建築物の安全性を確かめた旨の証明書の写し | 1部 | 構造設計一級建築士の関与が義務付けられる建築物について、構造設計一級建築士が自ら設計又は法適合確認を行いその旨の表示をした場合を除く。 |
13 |
省エネ基準に関する仕様表 【関連リンク】 資料ライブラリー(国交省HPへ移動します) |
正副各1部 |
住宅で仕様基準にて省エネ基準適合を確認する場合。 (様式はリンク先よりダウンロードしてください。) |
14 |
浄化槽設置届出書 【関連リンク】 |
3部 |
浄化槽を設置する場合。 (様式はリンク先よりダウンロードしてください。) |
15 |
建築計画概要書(★) 【関連リンク】 建築基準法等で定める各種様式(長崎県HPへ移動します) |
1部 |
(作成にあたっては、建築計画概要書の記入例及び注意事項についての内容を十分にご確認ください。) |
16 |
工事届(★) 【関連リンク】 建築基準法等で定める各種様式(長崎県HPへ移動します) |
1部 | |
17 | 住宅用防災機器の位置及び仕様を記載した平面図 | 消防用1部 | 防火・準防火地域以外の一戸建ての住宅である場合。 |
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