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更新日:2025年7月9日
建築基準法第12条の規定に基づく定期報告制度において、調査、検査の合理化や新技術の活用を可能とするため、調査・検査の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表等が見直され、令和7年7月1日から施行されます。詳細は国土交通省HPに掲載されている下記資料をご覧ください。
資料:定期報告告示の見直しについて(PDF:1,146KB)
国の告示改正を受け、佐世保市建築基準法施行細則の改正を行いました。原則は国の改正内容を踏襲しますが、「常時閉鎖式防火扉」を従来どおり特定建築物定期調査の対象とし、防火設備定期検査では報告を求めないこととするなど、佐世保市独自の措置を設けました。
方針については各行政庁で違うためご注意ください。
【特定建築物】
<<佐世保市独自の措置>>
「可動式防煙壁」における「作動の状況」について、従来どおり特定建築物定期調査でも報告を求める。
<<国の改正どおり>>
調査結果表に添付する各階平面図に「防火区画」を明示することとする。
【建築設備】
<<国の改正どおり>>
「目視により確認する。」とされている項目について、「目視又はこれに類する方法により確認する。」に改正
【防火設備】
<<佐世保市独自の措置>>
「常時閉鎖式防火扉」について、防火設備定期検査による報告を求めない。
<<国の改正どおり>>
「目視により確認する。」とされている項目について、「目視又はこれに類する方法により確認する。」に改正
【昇降機】
<<国の改正どおり>>
「目視により確認する。」とされている項目について、「目視又はこれに類する方法により確認する。」に改正
資料:(佐世保市)定期報告告示改正への対応について(PDF:2,705KB)
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