ホーム > まちづくり・環境 > 建築 > 建築の基準や申請等に関すること > 定期報告告示の改正(令和7年7月1日施行)について

ここから本文です。

更新日:2025年7月9日

定期報告告示の改正(令和7年7月1日施行)について

国土交通省からのお知らせ

建築基準法第12条の規定に基づく定期報告制度において、調査、検査の合理化や新技術の活用を可能とするため、調査・検査の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表等が見直され、令和7年7月1日から施行されます。詳細は国土交通省HPに掲載されている下記資料をご覧ください。

資料:定期報告告示の見直しについて(PDF:1,146KB)

案内:国土交通省からのお知らせ(PDF:1,651KB)


佐世保市の改正方針

国の告示改正を受け、佐世保市建築基準法施行細則の改正を行いました。原則は国の改正内容を踏襲しますが、「常時閉鎖式防火扉」を従来どおり特定建築物定期調査の対象とし、防火設備定期検査では報告を求めないこととするなど、佐世保市独自の措置を設けました

方針については各行政庁で違うためご注意ください。

【特定建築物】

<<佐世保市独自の措置>>

「常時閉鎖式防火扉」について、従来どおり特定建築物定期調査による報告を求める。

「可動式防煙壁」における「作動の状況」について、従来どおり特定建築物定期調査でも報告を求める。

<<国の改正どおり>>

「換気設備」、「排煙設備」、「非常用の照明装置」における「作動の状況」を削除
「非常用の照明装置」における「物品放置の状況」を削除
「非常用エレベーター」における「作動の状況」を削除
「戸の閉鎖力及び運動エネルギーの計測」を削除
「スプリンクラー設備」に関する調査項目を追加
「目視により確認する。」とされている項目について、「目視又はこれに類する方法により確認する。」に改正

調査結果表に添付する各階平面図に「防火区画」を明示することとする。

【建築設備】

<<国の改正どおり>>

換気設備」及び「非常用の照明装置」において、「物品の放置の状況」を検査項目に追加
「非常用の照明装置」の「予備電源」及び「照度」の検査において、「非常点灯終了後の機器の表示等による確認」を可能とする。

「目視により確認する。」とされている項目について、「目視又はこれに類する方法により確認する。」に改正

【防火設備】

<<佐世保市独自の措置>>

「常時閉鎖式防火扉」について、防火設備定期検査による報告を求めない。

<<国の改正どおり>>

「危害防止措置」の検査項目について、「人の通行の用に供する部分に限る」ことを明確化する。

「目視により確認する。」とされている項目について、「目視又はこれに類する方法により確認する。」に改正

【昇降機】

<<国の改正どおり>>

小荷物専用昇降機における「機械室の点検用コンセント」の検査項目を削除
油圧式エレベーターにおける「機械室内の状況並びに照明装置及び換気設備等の防油堤の状況、標識の状況及び消火設備の状況」の検査項目を削除

「目視により確認する。」とされている項目について、「目視又はこれに類する方法により確認する。」に改正

資料:(佐世保市)定期報告告示改正への対応について(PDF:2,705KB)

 

参考

関連情報

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

都市整備部建築指導課

電話番号 0956-25-9629

ファックス番号 0956-25-9678

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?