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更新日:2025年4月10日

建築物省エネ法について

1.適合性判定

原則、建築物の新築・増改築を行う場合は、所管行政庁又は登録省エネ判定機関に「建築物エネルギー消費性能適合性判定」を受ける必要があります。判定を受け交付される適合判定通知書を確認申請において提出しなければ確認済証が交付されません。また、省エネ適判を受けた建築物の完了検査の際に、省エネ計画への適合を確認します。つきましては、完了検査申請の際に省エネ計画検査のための手数料が完了検査手数料に加算されます。

仕様基準で評価する場合など、審査が比較的容易な場合は、省エネ適判は省略されます。また、省エネ基準適合義務の有無等については、国土交通省のホームページより、省エネ基準適合義務制度の解説をご覧ください。

資料ライブラリー(外部リンク:国土交通省サイト)

手続きの流れ

適合性判定を所管行政庁(佐世保市)で受けられる場合、省エネ計画書は、原則、事前審査後の受付となります。ご不明な点がある場合はご相談ください。なお、確認申請の提出を妨げるものではありません。

手続きの流れ

 

登録省エネ判定機関の委任

佐世保市では、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第15条に基づき、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部を委任しています。

 

2.様式について

省令により定められている様式は国土交通省サイトからダウンロードしてご利用ください。

その他、佐世保市が要綱に定める様式は「関連リンク」の「建築物省エネ法に関する様式」よりダウンロードしてご利用ください。

3.計算支援プログラムなどについて

一般財団法人建築環境・省エネルギー機構や国立研究開発法人建築研究所等から届出支援や計算支援プログラム等が公開されていますので、参考までにご紹介いたします。

<参考リンク>

計算方法等の技術的な内容について

国立研究開発法人建築研究所

(協力:国土交通省国土技術政策総合研究所)

4.長崎型気候風土適応住宅について

気候風土適応住宅とは、伝統的工法を採用する場合等で地域の気候及び風土に応じた特徴を備えていることにより、建築物省エネ法で規定する外皮基準が適用除外となり、かつ、一次エネルギー消費基準が緩和される住宅です。

気候風土適応住宅の基準は、長崎県内の所管行政庁が定める統一した基準として、「長崎型気候風土適応住宅の基準」を定めていますので、詳しくは長崎県のホームページをご覧ください。

建築物省エネ法における長崎型気候風土適応住宅の基準の制定について(外部リンク:長崎県サイト)

5.その他

佐世保市建築物エネルギー消費性能適合性判定等に係る事務処理要領は下記のファイルをダウンロードしてください。

適合性判定手数料については、各種手数料についてをご確認ください。

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お問い合わせ

都市整備部建築指導課

電話番号 0956-25-9629

ファックス番号 0956-25-9678

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