ホーム > まちづくり・環境 > 建築 > 建築の基準や申請等に関すること > 建築物省エネ法について(平成29年4月1日)

ここから本文です。

更新日:2024年4月1日

建築物省エネ法について(平成29年4月1日)

300平方メートル以上の建築物の新築、増改築等を行う場合に届出が義務付けられていた「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)」から「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」に移行し、制度が変わりました。

平成28年度から施行されている「建築物エネルギー消費性能向上計画認定」「建築物のエネルギー消費性能に係る認定」に加え、平成29年4月1日から「建築物エネルギー消費性能適合性判定」、「届出」がはじまりました。

1.適合性判定

非住宅部分の床面積が300平方メートル以上の建築物の新築・増改築を行う場合は、所管行政庁又は登録省エネ判定機関に「建築物エネルギー消費性能適合性判定」を受ける必要があります。判定を受け交付される適合判定通知書を確認申請において提出しなければ確認済証が交付されません。また、省エネ適判を受けた建築物の完了検査の際に、省エネ計画への適合を確認します。つきましては、完了検査申請の際に省エネ計画検査のための手数料が完了検査手数料に加算されます。

手続きの流れ

建築物エネルギー消費性能適合性判定フロー図の画像

登録省エネ判定機関の委任

佐世保市では、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第15条に基づき、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部を委任しています。

 

2.届出

建築物の床面積が300平方メートル以上の建築物の新築・増改築を行う場合は、工事着工の21日前までに届出を行う必要があります。

なお、省エネ法で届出の対象とされていた修繕・模様替や、空気調和設備等の設置・改修は、建築物省エネ法では届出対象外となります。また、定期報告制度も廃止となります。(平成29年4月21日までに着手するものは省エネ法での提出が必要です。)

3.様式について

 

省令により定められている様式は国土交通省サイトからダウンロードしてご利用ください。

その他、佐世保市が要綱に定める様式は「関連リンク」の「建築物省エネ法に関する様式」よりダウンロードしてご利用ください。

 

4.届出支援や計算支援プログラムなどについて

一般財団法人建築環境・省エネルギー機構や国立研究開発法人建築研究所等から届出支援や計算支援プログラム等が公開されていますので、参考までにご紹介いたします。

<参考リンク>

届出の有無や適用除外について 一般財団法人建築環境・省エネルギー機構
計算方法等の技術的な内容について

国立研究開発法人建築研究所

(協力:国土交通省国土技術政策総合研究所)

 

5.その他

佐世保市建築物エネルギー消費性能適合性判定等に係る事務処理要領は下記のファイルをダウンロードしてください。

適合性判定手数料については、各種手数料についてをご確認ください。

お問い合わせ

都市整備部建築指導課

電話番号 0956-25-9629

ファックス番号 0956-25-9678

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?