ホーム > まちづくり・環境 > 建築 > 建築の基準や申請等に関すること > 一団地認定(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和)
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更新日:2023年8月31日
建築物を建築する際は、原則、1つの敷地に複数の建築物を建築することができません。
しかし、一定の複数建築物に対する認定を行うことにより、複数の建築物を1つの敷地に建築することが可能となります。
第86条第1項…新規一団地認定
第86条第2項…新規連担設計認定
第86条第3項…新規一団地認定(総合設計の許可を用いた特例認定)⇒建築審査会の同意必要
第86条第4項…新規連担設計認定(総合設計の許可を用いた特例認定)⇒建築審査会の同意必要
第86条の2第1項…第86条第1・2項での公告認定対象区域における、一敷地内認定建築物以外の建築物の建築認定
第86条の2第2項…第86条第1・2項での公告認定対象区域において、総合設計を用いた、一敷地内認定建築物以外の建築物の建築許可⇒建築審査会の同意必要
第86条の2第3項…第86条第3・4項での公告許可対象区域における、一敷地内許可建築物以外の建築物の建築許可⇒建築審査会の同意必要
第86条の5第1項…認定又は許可の取消し
<関係法令等>
一の敷地とみなすこと等の認定又は許可の取消しについては、下記関係法令等を参照してください。
<関係法令等>
必要書類・様式については下記関連リンクより、次の規則等を参照してください。
<関係法令等>
申請手数料については、下記ページ内の「確認申請等手数料一覧表」を参照してください。
<関係法令等>
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