ホーム > まちづくり・環境 > 建築 > 建築の基準や申請等に関すること > 一団地認定(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和)

ここから本文です。

更新日:2023年8月31日

一団地認定(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和)

「一団地認定」と「連担建築物設計認定」について

建築物を建築する際は、原則、1つの敷地に複数の建築物を建築することができません。

しかし、一定の複数建築物に対する認定を行うことにより、複数の建築物を1つの敷地に建築することが可能となります。

概要

  • 一団地認定制度に対して、連坦建築物設計認定制度とは、既存建築物を前提とした一団地認定になります。
  • 建築基準法に基づく各条文ごとの概要は次の通りです。

第86条第1項…新規一団地認定
第86条第2項…新規連担設計認定
第86条第3項…新規一団地認定(総合設計の許可を用いた特例認定)⇒建築審査会の同意必要
第86条第4項…新規連担設計認定(総合設計の許可を用いた特例認定)⇒建築審査会の同意必要
第86条の2第1項…第86条第1・2項での公告認定対象区域における、一敷地内認定建築物以外の建築物の建築認定
第86条の2第2項…第86条第1・2項での公告認定対象区域において、総合設計を用いた、一敷地内認定建築物以外の建築物の建築許可⇒建築審査会の同意必要
第86条の2第3項…第86条第3・4項での公告許可対象区域における、一敷地内許可建築物以外の建築物の建築許可建築審査会の同意必要
第86条の5第1項…認定又は許可の取消し

 
 

認定基準

関係法令等>

  • 建築基準法第86条(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和)
  • 建築基準法第86条の2(公告認定対象区域内における一敷地内認定建築物以外の建築物の位置及び構造の認定等)
  • 建築基準法第86条の3(一の敷地内にあるとみなされる建築物に対する高度利用地区又は都市再生特別地区内における制限の特例)
  • 建築基準法第86条の4(一の敷地内にあるとみなされる建築物に対する外壁の開口部に対する制限の特例)
  • 建築基準法第86条の6(総合的設計による一団地の住宅施設についての制限の特例)
  • 建築基準法施行令第136条の12(一団地内の空地及び一団地の面積の規模)
  • 建築基準法施行令第136条第1項~第3項(敷地内の空地及び敷地面積の規模)
  • 建築基準法施行規則第10条の17(一定の一団の土地の区域内の現に存する建築物を前提として総合的見地からする設計の基準)
  • 建築基準法施行規則第10条の18(対象区域内の建築物の位置及び構造に関する計画)
  • 佐世保市建築基準法施行細則第20条の2(一定の複数建築物に対する制限の特例の認定区域の表示)
  • 長崎県建築基準条例第4章第1節(接道長さ等)

認定又は許可の取消し

一の敷地とみなすこと等の認定又は許可の取消しについては、下記関係法令等を参照してください。

<関係法令等>

  • 建築基準法第86条の5(一の敷地とみなすこと等の認定又は許可の取消し)
  • 建築基準法施行規則第10条の21(認定又は許可の取消しの申請等)
  • 佐世保市建築基準法施行細則第20条の3(一定の複数建築物に対する制限の特例に係る認定の取消しの申請等)

必要書類

必要書類・様式については下記関連リンクより、次の規則等を参照してください。

<関係法令等>

  • 建築基準法施行規則第10条の16(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る認定又は許可の申請等)
  • 佐世保市建築基準法施行細則第20条(一定の複数建築物に対する制限の特例に係る認定申請等)

手数料

申請手数料については、下記ページ内の「確認申請等手数料一覧表」を参照してください。

<関係法令等>

  • 佐世保市手数料条例

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

都市整備部建築指導課

電話番号 0956-25-9629

ファックス番号 0956-25-9678

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?