ホーム > まちづくり・環境 > 建築 > 建築の基準や申請等に関すること > 建築基準法施行令第131条の2第1項の規定による街区指定
ここから本文です。
更新日:2024年1月1日
街区指定とは、街区の整備された地区内における道路斜線制限を緩和するため、特定行政庁が指定するものです。
指定された街区内においては、その街区が接する道路を前面道路とみなして建築することができます。
佐世保市で指定した地区は、上京町、下京町、常盤町、山県町の各一部です。
詳細については以下の範囲図をご確認ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください