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更新日:2024年1月1日

建築基準法施行令第131条の2第1項の規定による街区指定

街区指定

街区指定とは、街区の整備された地区内における道路斜線制限を緩和するため、特定行政庁が指定するものです。

指定された街区内においては、その街区が接する道路を前面道路とみなして建築することができます。

佐世保市の街区指定

佐世保市で指定した地区は、上京町、下京町、常盤町、山県町の各一部です。

詳細については以下の範囲図をご確認ください。

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お問い合わせ

都市整備部建築指導課

電話番号 0956-25-9629

ファックス番号 0956-25-9678

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