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更新日:2024年7月5日
建築基準法第12条第1項及び第3項により、安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの及び特定行政庁が指定するものの所有者は、これらの建築物の敷地、構造及び建築設備等について、定期に、一級建築士、二級建築士、建築物調査員又は建築設備等検査員にその状況を調査を行い、その結果を特定行政庁(佐世保市)に報告しなければならないこととされております。
令和6年度の対象となる建築物の用途は「G、H、I、K」です。また、建築設備、防火設備、昇降機等は毎年報告を行う必要があります。
G:病院(患者の収容施設があるものに限る。)
H:診療所(患者の収容施設があるものに限る。)
I:就寝用途の児童福祉施設等、サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホーム※別途
K:体育館、博物館、美術館、図書館、ボウリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場(いずれも学校に付属するものを除く。)
※建築物の用途の詳細は下記ファイル【定期報告の対象となる用途、規模について】をご参照ください。
詳細については、添付しておりますファイルをご確認ください。
定期報告について下記よりオンライン申請システムでの申請が可能です。
定期報告のオンライン申請(佐世保市オンライン申請システムへ)
返却方法については、受付表に受付印を押印したPDFデータを申請システムへアップロードしますので、そちらをもって返却完了となります。
処理完了通知が届きましたら各自PDFデータのダウンロードをお願い致します。
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