更新日:2026年2月24日
建築物の定期報告
お知らせ(重要)
- 令和6年度より、定期報告のオンライン申請受付を開始しました。
- 定期報告告示の改正(令和7年7月1日施行)における佐世保市の取り扱いについて※詳細については定期報告告示の改正(令和7年7月1日施行)についてをご確認下さい。調査結果表等が変更となります(昇降機を除く。)定期報告申請様式よりダウンロードして頂き、提出をお願いいたします。
- 簡易リフトにおける佐世保市の取扱い※令和7年11月1日に建築基準法施行令が改正され、労働安全衛生法で規制を受ける簡易リフト(製造業等の事業を営む事業場に設置される荷のみを運搬することを目的とする、労働安全衛生法施行令に規定するエレベーターで、床面積が1平方メートル以下又は天井の高さが1.2メートル以下のもの(建設用リフト等を除く。))は建築基準法に係る規制の対象外となりました。これにより、これまで昇降機定期検査報告を行っていた簡易リフトについては報告は不要となります。昇降機定期検査報告が不要となった簡易リフトについて、下記の「簡易リフト自己申告書」に必要事項を記入のうえ、(一財)長崎県住宅・建築総合センターへ提出していただきますよう、お願いいたします。
定期報告制度とは
建築基準法第12条第1項及び第3項により、安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの及び特定行政庁が指定するものの所有者は、これらの建築物の敷地、構造及び建築設備等について、定期に、一級建築士、二級建築士、建築物調査員又は建築設備等検査員にその状況を調査を行い、その結果を特定行政庁(佐世保市)に報告しなければならないこととされております。
定期報告の対象となるもの
令和7年度の対象となる建築物の用途は「J」です。また、建築設備、防火設備、昇降機等は毎年報告を行う必要があります。
J:ホテル、旅館
※建築物の用途の詳細は下記ファイル【定期報告の対象となる用途、規模について】をご参照ください。
詳細については、添付しておりますファイルをご確認ください。
注意事項(指摘事項が多い項目について記載しています)
- 令和4年度より、佐世保市に定期報告を提出する際に、「受付表」を添付して頂いております。(昇降機を除く。)定期報告申請様式よりダウンロードして頂き、提出をお願いいたします
- 前回の検査報告日の誤記。(調査日ではなく、報告日を記載すること※受付印の日付)
- 前回の是正箇所の是正日の未記入。(是正が完了していない場合は未実施と記入)
- 是正予定日の未記入。(年内に是正を行うが、計画の日程が具体的に決まっていない場合は年内計画中と記載)
- 前回の報告時に指摘した部分と同じ個所が間違っている。
- 「避難経路に物が置いてある」など、その場で是正できる内容については、早急な是正対応をお願いします。
- 審査期間は通常14日間頂いていますが、提出期限の12月前後には届出が集中しますので返却が遅くなることがありますのでご了承下さい。また、返却準備ができましたらメールにて通知しますので受付表にメールアドレスの記入をお願いします。
定期報告のオンライン申請
定期報告について下記よりオンライン申請システムでの申請が可能です。
定期報告のオンライン申請(佐世保市オンライン申請システムへ)
返却方法については、受付表に受付印を押印したPDFデータを申請システムへアップロードしますので、そちらをもって返却完了となります。
処理完了通知が届きましたら各自PDFデータのダウンロードをお願い致します。
定期報告のオンライン申請における注意事項
- 「建築物・建築設備・防火設備」いずれもオンラインでの申請が可能です。
- 受付後に修正等が生じた場合、差し戻し処理を行いますのでファイルの差し替えをお願いいたします。
- 図面等、添付できるファイルの数に限りがありますので図面データ等はなるべく1つにまとめてください。
参考
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