ホーム > まちづくり・環境 > 建築 > 建築の基準や申請等に関すること > 【重要】建築基準法及び建築物省エネ法の改正について(令和7年4月施行)

ここから本文です。

更新日:2024年8月23日

【重要】建築基準法及び建築物省エネ法の改正について(令和7年4月施行)

住宅・建築物の省エネ対策を強力に進めるための「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が令和4年6月17日に公布されました。これにより、令和7年4月以降の建築に関する手続きが大幅に変更されます。以下に改正の主なポイントを掲載しますので、建築をお考えの建築主や設計者の皆さまはご確認ください。

詳しくは、(令和7年4月施行予定)建築に関する手続き改正のお知らせ(PDF:794KB)をご確認ください。

あわせて、国土交通省による法改正の内容や省エネ計算等についての説明動画や、解説資料とQ&Aもご覧ください。

1.全て新築省エネ基準適合を義務化!

原則全ての新築住宅・非住宅省エネ適判手続きが必要となります。

  • 施行日以後に工事に着手する建築物の建築が適合義務の対象となります。(施行日以前に確認済証を受けた建築物でも、工事着手が施行日以後の場合は適合義務の対象です。)
  • 新たに義務化対象となる建築物については、現行省エネ基準(気候風土適応住宅についての合理化措置を含む)が適用されます。
  • 仕様基準で評価する場合は省エネ適判は不要です。

syouenetekihan

(※国土交通省資料より引用)

建築確認手続きの中で省エネ基準への適合性審査を行います。

  • 省エネ基準へ適合しない場合や、必要な手続き・書面の整備等を怠った場合は、確認済証や検査済証が発行されず、着工・使用開始が遅延する恐れがあります。

syouenetekihan2

(※国土交通省資料より引用)

2.木造戸建住宅等の建築確認手続き等の見直し!

「建築確認」が必要な対象範囲拡大されます。

  • これまで建築確認が必要なかった木造住宅等の一部が新たに建築確認の対象となります。
  • 具体的には、都市計画区域外(鹿町町・宇久町の一部、浅子町・黒島町・高島町・吉井町・世知原町・小佐々町の全域)で2階建て又は延べ面積が200平方メートルを超える建築物は、新たに建築確認の対象となります。
  • 建築確認の対象となる工事は、確認済証が発行されるまで工事に着手することができません。
  • 工事完了後は完了検査を受け、検査済証が発行されるまで建物を使用することができません

「審査省略」対象範囲限定されます。

  • 建築士が設計を行う場合に、構造関係規定等の審査が省略される制度(いわゆる四号特例)の対象が縮小されます。
  • 2階建て又は延べ面積が200平方メートルを超える建築物(新2号建築物)は、審査省略の対象外となり、法定審査期間は35日間(図書の補正に要する期間を除く)となります。
  • 新2号建築物は、新築・増築・改築・移転だけでなく、大規模な修繕・模様替えも建築確認の対象となります。

tokureisyukusyou

(※国土交通省資料より引用)

構造・省エネ関連図書等提出必要になります。

tokureisyukusyou2

3.木造戸建住宅の壁量計算等見直し!

木造建築物における省エネ化等による建築物の重量化等に対応するため、必要な壁量や柱の小径等の基準が改正されます。

壁量基準の見直し

  • 建築物の荷重の実態に応じて、算定式により、地震力に対する必要壁量を算定します。また、太陽光発電設備等を設置する場合、その荷重を考慮します。
  • 腰壁や垂れ壁等の準耐力壁等を存在壁量に算入することができます。
  • 必要壁量の算出にあたっては、公益財団法人日本住宅・木材技術センターが公開する、「表計算ツール」、「早見表」により容易に算出することができます。(壁量等の基準(令和7年施行)に対応した設計支援ツールの公開

柱の小径基準の見直し

  • 建築物の荷重の実態に応じて、算定式により柱の小径や小径別の柱の負担可能な床面積を算定します。
  • 柱の小径や柱の負担可能面積の算出にあたっては、公益財団法人日本住宅・木材技術センターが公開する、「表計算ツール」、「早見表」により容易に算出することができます。(壁量等の基準(令和7年施行)に対応した設計支援ツールの公開

関連リンク(外部サイト)

解説資料

説明動画

建築確認、省エネ適判の申請先

建築確認

建築確認・完了検査の申請先は、以下の通りです。

  • 指定確認検査機関

日本建築行政会議のHPより検索可能です。(都道府県ごとの指定確認検査機関一覧

  • 佐世保市建築指導課

省エネ適判

省エネ適判の申請先は、以下の通りです。

  • 登録省エネ適判機関

一般社団法人住宅性能評価・表示協会のHPより検索可能です。(物件の建設地で検索

  • 佐世保市建築指導課

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

都市整備部建築指導課

電話番号 0956-25-9629

ファックス番号 0956-25-9678

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?