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更新日:2025年10月20日
建築工事届・建築物除却届の受付について
届出制度について
建築基準法第15条により、建築物を建築しようとする場合は「建築工事届」を、建築物を除却しようとする場合は「建築物除却届」を、それぞれ建築主事等に提出しなければなりません。
(当該建築物又は当該工事にかかる部分の床面積の合計が10平方メートル以内である場合においては、提出は不要です。)
皆様からの届出から得られたデータは、国や地方公共団体の施策の基礎資料となるばかりでなく、業界団体、金融機関、各種研究機関等においても動態分析等に広く利用されています。データの一部は「建築着工統計調査」等として、e-Stat(政府統計の総合窓口)にて公開されています。(個々の情報は公開されていません。)
届出書の様式について
- 建築物を新築、増築、改築する場合、それに併せて建築物を解体する場合
- 建築物の解体のみ行う場合
※青いセルには必ず記入が必要です。黄色いセルには必要に応じて記入が必要です。
届出書の提出方法について
窓口またはメールにて受け付けています。
注:確認申請を伴う場合、確認申請書と併せて審査機関へ提出してください。
窓口で提出する場合
記載したものを印刷し、窓口(市役所8階建築指導課)へお持ちください。
メールで提出する場合
入力したエクセルファイルを、以下のアドレスへ送付してください。メールの受付完了後、翌開庁日までに受付完了メールを送付いたします。(書類の控えが必要な場合は、窓口で提出してください。)
メールの内容は、以下のとおりとしてください。
件名:「【届出】建築工事届の提出について」または「【届出】建築物除却届の提出について」
本文:氏名、連絡先(建築主の代理で提出する場合は代理者の氏名、連絡先)を記入してください。
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