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更新日:2023年8月31日
手続きフロー『建物の手続き、ご存じですか?』(PDF:601KB)
建築基準法第2条(用語の定義)第1号において、『建築物』とは、「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(以下省略)」と定義づけされています。
スチール物置・プレハブ・コンテナ・トレーラーハウス・テント工作物等についても、建築物として扱われることがありますのでご注意ください。
(注)小規模な倉庫(物置を含む)において、外部からの荷物の出し入れを行うことができ、かつ、内部に人が入らないもの(奥行きが1.0m以内のもの又は高さが1.4m以下のもの)については、建築物には該当しません。
カーポート | プレハブ、コンテナ等 | 物置 |
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小規模な倉庫(物置を含む)(奥行きが1.0m以内のもの又は高さが1.4m以下のもの)においては、建築物には該当しないことがあります。 |
ガレージ | キャンピングカー、トレーラーハウス等 | 簡易な屋根掛け |
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随時かつ任意に移動できない状態で設置しているものは、建築物として取り扱います。 |
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随時かつ任意に移動できない状態で設置し、継続的に倉庫等としての用途に使用する場合は、土地への定着が確認できるものとして、建築物として取り扱います。
トレーラーハウス・キャンピングカー等の車両を用いて住宅・事務所・店舗等として使用するもののうち、随時かつ任意に移動できない状態で設置しているものは、建築物として取り扱います。
「随時かつ任意に移動できない状態で設置しているもの」の該当例は以下の通りです。
(注1)大型トレーラーハウスについては、個別のご相談ください。
(注2)詳細は「トレーラーハウス設置検査基準マニュアル2021」をご確認いただき、ご相談下さい。
「トレーラーハウス設置検査基準マニュアル2021」(PDF:905KB)
膜材を用いて構成されたテント倉庫は建築物として取り扱われます。
ただし、一時的な目的で設置する簡易なキャンプテントや運動会用のテント等は建築物としては取り扱いません。
家の新築や増改築のときには、さまざまな取り決めや制限があります。設計者等と話し合い、自分でもチェックしましょう。
佐世保市は、市街化区域と市街化調整区域に分かれています。市街化調整区域に指定されている場所は、特別な場合を除き、建物を建てることはできません。
敷地は、道路に2メートル以上接していなければなりません。
市街化区域内は、住宅を建てる区域や工場を建てる区域など12の地域が定められ、それぞれの区域で建てられる建物が制限されています。
工事にかかる前に、境界線や排水について、近所の人達と十分話し合うことが必要です。
あなたの建物は大丈夫ですか?大惨事を未然に防ぐため定期的な点検を!
ビルの所有者や管理者は、定期的に点検をし、必要に応じて改修を行ってください。
佐世保市内でも、過去に市内のビルの外壁が落下し、駐車場の自転車を直撃する事故がありました。
3階建て以上の中高層建築物及び高さが15メートルを超える鉄塔等大規模工作物を建築計画の方は、建築確認申請の前に佐世保市中高層建築物等建築指導要綱に基づいた手続が必要となります。
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(略称:建設リサイクル法)が平成14年5月30日から本格施行されることにより、発注者(施主等)が住宅等の解体工事等を行う場合は事前届出が必要になります。
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