ここから本文です。

更新日:2023年8月31日

仮使用認定について

建築物の使用制限と仮使用認定

  • 一定の用途・規模を有する建築物においては、検査済証の交付を受けた後でなければ、建築物(もしくはその部分)を使用し、または使用させることはできません。(政令で定める軽易な工事を除く)
  • ただし、佐世保市または建築主事が仮使用の認定をしたときは、仮に、建築物(もしくはその部分)を使用し、または使用させることができます。
  • 建築設備(エレベーター、エスカレーター等)、工作物(昇降機、遊戯施設等)についてもこの規定は準用されます。※建築物の仮使用認定に含めて申請することもできます。
  • 民間(指定確認検査機関)においても仮使用認定が可能になりました。平成27年6月1日施行の法改正によるものです。ただし、裁量性のある場合など内容によっては特定行政庁でしか認定できないものもございますので、詳しくはお問い合わせ下さい。
  • 建築物の使用制限と仮使用の認定の概要(PDF:160KB)

<関係法令>

  • 建築基準法第7条の6(検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限)
  • 建築基準法第87条の2(建築設備への準用)
  • 建築基準法第88条(工作物への準用)
  • 建築基準法第18条第24項:計画通知物件に対する仮使用認定
  • 建築基準法施行令第13条(避難施設等の範囲)
  • 建築基準法施行令第13条の2(避難施設等に関する工事に含まれない軽易な工事)

事前協議のお願い

  • 仮使用認定申請にあたっては、必要書類や仮使用までの手続き日程について当課と事前協議をお願いいたします。
  • 物件の用途・規模・工事の進捗状況により、安全・防火・避難上支障ないと判断できる仮設等の計画の認定について、1ヶ月程度(協議→申請→審査→現地検査→認定通知の交付→仮使用)必要になりますので、期間に余裕をもって協議をお願いいたします。
  • 消防局予防課へも事前協議をお願いいたします。(別途、消防法に関して図面・現地検査等が必要になる場合がります。)
  • その他仮使用する部分について、関係法令等がかかる場合、協議や現地検査が必要になる場合がありますので、ご確認ください。

必要書類

  • 提出部数:3部
  • 仮使用認定申請必要書類(PDF:80KB)
  • その他協議において追加で書類を求める場合があります。
  • 申請に係る各様式は、下記の関連リンクよりダウンロードしてご利用ください。

<関係法令>

  • 建築基準法施行規則第4条の16(仮使用認定の申請等)
  • 建築基準法施行規則第11条の2(安全上の措置等に関する計画届の様式):必要書類についての規定

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

都市整備部建築指導課

電話番号 0956-25-9629

ファックス番号 0956-25-9678

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?