更新日:2025年4月23日
確認申請等の手続きに係る委任状及び訂正印の取り扱いについて
令和3年1月1日に押印を求める手続の見直し等のための改正省令が施行されました。
このことを受けて、佐世保市における建築確認申請等の手続きについて、次の通り対応いたします。
1.委任状への押印について
- 委任状には、申請者の押印(又は自署)を必要とします。ただし、委任者本人の意思が確認できるものが提示された場合は押印(又は自署)を省略できます。
(例:委任状と合わせて、建築主と代理者との委託契約書の写しを提出するなど)
- 委任状は、必ず委任者本人の意思に基づいて作成してください。
2.申請図書の訂正について
- 申請図書及び図面の訂正は、新規図書の差し込みを原則とします。訂正前の図書は、巻末に添付してください。
- 申請図書(建築計画概要書を含む)に限り、訂正印の使用を認めますが、訂正箇所には代理者の押印が必要です。
- 各種図面については、訂正印の使用は認めません。新規図書の差し込みを行ってください。
図書の差し込みについて
3.市の規則で定める様式について
- 軽微な設計変更届出書(第32号様式)や、変更及び取り止め等届出書(第2号様式)など、佐世保市の規則により定める様式については、引き続き押印が必要となります。
- 現在、押印廃止に向けて規則の改定作業を行っております。改定結果については、別途お知らせします。
- 令和3年4月1日付けで「佐世保市建築基準法施行細則」の改正を行い、市で定める様式についても押印を廃止いたしました。詳細については下記リンクよりご確認ください。
4.窓口での本人(代理者)確認について
- 窓口にて受付を行う際、本人確認のため、身分証等を確認させていただくことがあります。
5.その他
- 委任状への押印の有無や、訂正印の取り扱いに関して、JCBA(日本建築行政会議)等から見解が示された場合、対応方法を変更する場合があります。その際は、別途お知らせいたします。