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更新日:2025年3月19日

中間検査および工事の計画等に関する報告

下の項目をクリックして頂くと、項目部分を表示します。

中間検査申請について

中間検査申請は特定工程に係る工事を終えた日から4日以内に行ってください。

注:手数料納付の都合により、検査日前日の午後3時までに申請を行ってください。

注:中間検査申請手数料は「各種手数料について」より「確認申請等手数料一覧表」をご覧ください。

中間検査申請時の添付書類

  • 建築基準法施行規則第4条の8に規定された図書及び書類
  • 工事監理報告書(第11号様式)
  • 監理状況報告書(第12~14号様式)
  • 工事監理契約書の写し(初回又は変更時)

「確認済証の写し又は中間検査合格証の写し」の添付は、令和3年度より不要となりました。

その他、必要な書類については、「中間検査の必要書類・提出書類(PDF:99KB)」をご覧ください。

中間検査申請のオンライン申請について(公共工事含む)

注)法改正対応のため、令和7年4月1日よりオンライン申請の受付を停止します。

完了検査(建築物・工作物・昇降機)、中間検査工事完了届(用途変更)につきまして、オンライン(佐世保市オンライン申請システム)による申請が行えます。また、検査済証等は窓口受取りとなります。

オンライン申請の注意事項

  1. 申請内容の変更、図面の変更等がないものが対象となります※事前に計画変更または、軽微な変更等の手続きが完了しているものは受付可能となります。

  1. 中間検査を含めた委任状を確認申請時に提出されている方が対象となります。

  1. 民間確認機関にて確認申請を提出されている方で、市に中間検査等を申請される方は、建築指導課窓口にて手続きをお願いいたします。

事前に準備して頂くもの

参考

中間検査の対象となる特定工程について

中間検査が必要な工事の工程は建築基準法第7条の3に規定されています。

工事が対象となる特定工程を含む場合、特定工程が終わる毎に中間検査の申請が必要です。

中間検査の対象かどうかの判断は、中間検査フローチャート(PDF:324KB)により、ご確認ください。

建築基準法の規定による特定工程

対象建築物 階数が3以上である共同住宅
特定工程 2階の床及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する工事
特定工程後の工程 2階の床及びこれを支持する梁に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程

佐世保市が指定する特定工程

対象建築物 地階を除く階数が3以上かつ延べ面積500平方メートルを超える耐火建築物(建築基準法による義務耐火建築物に限る)
建築物の用途 法別表第一(い)欄の(1)項から(4)項に定めるもの
特定工程 1.基礎配筋完了時
2.最上階配筋完了時
3.鉄骨建方完了時(鉄骨造の場合)

工事の計画等に関する報告について

佐世保市では、一定の規模・構造の建築物における工事について、佐世保市建築基準法施行細則第21条の規定に基づき、建築主、工事監理者又は工事施工者に対し報告を求めています。

  • 規模:3以上の階を有し、かつ延べ面積が500平方メートルを超えるもの
  • 構造及び対象工事ごとの必要書類とその提出時期は下表のとおり
鉄骨造又は
鉄骨鉄筋コンクリート造の
建築物の鉄骨工事
工事着手の7日前まで 鉄骨工事施工計画報告書
第27号様式

工事完了検査時

(中間検査対象の場合は、中間検査時)

鉄骨工事施工結果報告書
第28号様式
鉄筋コンクリート造又は
鉄骨鉄筋コンクリート造の
建築物のコンクリート工事
工事着手の14日前まで コンクリート工事施工計画報告書
第29号様式

工事完了検査時

(中間検査対象の場合は、最上階のコンクリート打設後、28日を経過した日から7日以内)

コンクリート工事施工結果報告書
第30号様式

中間検査に関する佐世保市告示について

佐世保市では、建築基準法第7条の3第1項に規定する特定工程及び同条第6項に規定する特定工程後の工程を次のとおり指定していますので、ご覧ください。

【令和6年10月11日告示より、中間検査を行う期間を令和11年11月10日まで延長しました。】

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お問い合わせ

都市整備部建築指導課

電話番号 0956-25-9629

ファックス番号 0956-25-9678

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