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更新日:2025年2月28日
建築基準法の許可申請にあたっては、申請前の協議(事前協議)及び本受付が可能かどうかの確認審査(仮受付)を行います。
詳細な手続きの流れについては、「許認可等申請手続きフロー(建築基準法)」(PDF:118KB)をご確認ください。
建築基準法に基づく許可のうち、以下の許可については包括同意基準を定めています。
この基準に適合する場合は、建築審査会の同意が既にあったものとし、後日開催される建築審査会にて報告を行います。
この基準は「路線バスの停留所の上家」の用に供するものに限り適用されます。
各種手数料についてよりご確認ください。
一部の許可申請の本受付については、オンライン申請システムでの申請が可能です。
<オンライン申請の対象>法第43条第2項第2号許可、第44条第1項第2号許可、法第48条各項ただし書許可、法第56条の2第1項ただし書許可、法第85条第6項許可
申請書や添付図書などの申請書類一式は、窓口又は郵送にてご提出ください。(仮受付時に申請書を正副2部提出されている場合は不要です。)
返却物の受け取りを郵送で希望される場合は、返送用封筒(宛先を記入し、切手を貼付したもの)をご用意いただき、書類と併せてご提出ください。
〒857-8585
長崎県佐世保市八幡町1-10
佐世保市役所/建築指導課/審査係宛
★必ず、担当者名・電話番号・メールアドレス等の連絡先を明記したものを同封してください。
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