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更新日:2026年9月11日

建築基準法に基づく許可の手続き・基準について

手続きの流れ

建築基準法の許可申請にあたっては、申請前の協議(事前協議)及び本受付が可能かどうかの確認審査(仮受付)を行います。

詳細な手続きの流れについては、「許認可等申請手続きフロー(建築基準法)」(PDF:118KB)をご確認ください。

許可基準等について

建築基準法に基づく許可のうち、43条第2項2号及び44条第1項第2号の許可については包括同意基準を定めています。この基準に適合する場合は、建築審査会の同意が既にあったものとし、後日開催される建築審査会にて報告を行います。

建築基準法第43条第2項第2号許可基準・包括同意基準

主な申請図書(正副2部)

許可の内容により異なる場合があります。

申請者及び土地の所有者の誓約書が必要です

通路部分の承諾が必要な場合に提出してください。

  • 委任状(任意様式)
  • 付近見取り図(縮尺:2,500分の1)

目標となる地物を明記してください。

  • 字図

敷地、許可通路部分を着色してください。

  • 配置図

許可空地境界線(耐久性のある杭等)、敷地の高低差(安全性)、排水経路、放流先の承諾などを記載してください。

  • 平面図

延焼の恐れのある部分(延焼ライン)を明示してください。

  • 面積表
  • 立面図

外壁の仕様(防火認定番号、ユニットバス裏張り等)や高さの検討内容を記載してください。

  • 土地謄本

通路部分を含めて提出してください。また、地番が多数の場合は、一覧表を作成してください。

  • 里道等境界承認

里道に接する許可申請の場合に必要です。

  • 現地写真
  • その他特定行政庁が必要と認めるもの

建築基準法第44条第1項第2号許可包括同意基準

この基準は「路線バスの停留所の上家」の用に供するものに限り適用されます。

建築基準法第85条第6項許可基準(仮設建築物)

手数料について

各種手数料についてよりご確認ください。

オンライン申請について

一部の許可申請の本受付については、オンライン申請システムでの申請が可能です。

<オンライン申請の対象>法第43条第2項第2号許可、第44条第1項第2号許可、法第48条各項ただし書許可、法第56条の2第1項ただし書許可、法第85条第6項許可

申請書や添付図書などの申請書類一式は、窓口又は郵送にてご提出ください。(仮受付時に申請書を正副2部提出されている場合は不要です。)

返却物の受け取りを郵送で希望される場合は、返送用封筒(宛先を記入し、切手を貼付したもの)をご用意いただき、書類と併せてご提出ください。

注意事項

  • オンライン申請は、仮受付が済んでいる物件で、審査担当者から本受付(手数料納付)の指示を受けたものが対象となります。
  • オンライン申請された場合の申請受付日は、手数料の納付が完了し、申請書類があんしん建築課に到着した日となりますので、期日に余裕を持ってご準備ください。
  • 図書の補正が必要となった場合、受付した書類の返却はできませんので、原則来庁して補正していただくこととなります。(補正図書を郵送やメールにて受付する場合もございますので、審査担当者へ事前にご相談ください。)
  • 申請書は「信書」にあたりますので、信書便を取り扱うサービスをご利用ください。詳しくは「信書のガイドライン(総務省HP)」をご覧ください。

郵送先

〒857-8585

長崎県佐世保市八幡町1-10

佐世保市役所/あんしん建築課

★必ず、担当者名・電話番号・メールアドレス等の連絡先を明記したものを同封してください。

参考

お問い合わせ

都市整備部建築指導課

電話番号 0956-25-9629

ファックス番号 0956-25-9678

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