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更新日:2025年6月1日

バリアフリー法

平成18年に「ハートビル法」と「交通バリアフリー法」が一つとなった、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(通称バリアフリー法)が施行されました。

この法律は、高齢者や障がい者の方が、自立した日常生活や社会生活の確保をできるように、施設の利用上の利便性や安全性の向上を目指した法律です。

バリアフリー法の改正(令和7年6月1日施行)

バリアフリー法の改正に伴い、令和7年6月1日から基準が見直されました。

  • 車椅子使用者用トイレの設置数
  • 車椅子使用者用駐車施設の設置数
  • 車椅子使用者用客席の設置数

詳しい内容につきましてはこちらをご覧ください。

トイレ、駐車場、劇場等の客席に関するバリアフリー基準の改正について

特別特定建築物の建築主等の基準適合義務

適合させる必要のある施設

  1. 用途:特別特定建築物(PDF:111KB)
  2. 工事種別:新築、増築、改築、用途変更
  3. 床面積:工事に係る部分の面積が2000平米以上
    (公衆便所は、床面積が50平米以上)

手続き等

建築物の確認申請と同時に建築物移動等円滑化基準チェックリストを添付して下さい。

佐世保市建築基準法施行細則(様式)

 

特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定

建築物移動等円滑化誘導基準を満たす特定建築物(PDF:14KB)の建築等や維持保全の計画を申請した場合、認定を受けることができます。

認定のメリット

  1. 表示制度
  2. 容積率の特例

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お問い合わせ

都市整備部建築指導課

電話番号 0956-25-9629

ファックス番号 0956-25-9678

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