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更新日:2025年12月11日
佐世保市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する実施要綱
「都市の低炭素化の促進に関する法律」に定めのない事項について、佐世保市が行う認定事務手続き等に必要な事項を定めた要綱です。
低炭素建築物新築等計画の認定手続きについて
都市の低炭素化の促進に関する法律第53条第1項の規定に基づき低炭素建築物新築等計画の認定申請をしようとする方は、佐世保市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する実施要綱(以下、「要綱」という。)により、低炭素建築物新築等計画申請書に次に掲げる図書を添付したものを正副2部用意し、窓口までお越しください。
- (1)都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(以下、「省令」という。)第41条第1項に規定する図書
- (2)省令第41条第1項に基づいて佐世保市が定める図書【要綱第5条】
また、認定申請前に認定対象建築物別に定める評価機関(注)において、事前に認定基準に適合しているかどうか技術的審査を受けることができます。
(注)評価機関による事前の技術的審査について
申請する建築物の用途によって、事前に技術的審査を認める機関は以下の通りです。また、審査の中立性を確保する観点から、業として、建築物を設計し若しくは販売し、建築物の販売を代理し若しくは媒介し、又は新築の建設工事を請け負う者に支配されていない機関であることが必要です。
- (1)住宅のみの用途に供する建築物又は複合建築物における住戸のみが認定対象の場合、以下のいずれか
- エネルギーの使用の合理化に関する法律(以下、「省エネ法」という。)第76条第1項に規定する登録建築物調査機関
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関
- (2)(1)以外の建築物が認定対象に場合、以下のいずれか
- 省エネ法第76条第1項に規定する登録建築物調査機関
- 建築基準法第77条の18から21までに規定する指定確認検査機関(上記の登録住宅性能評価機関であるものに限る)
【詳細については、国土交通省低炭素建築物認定制度関連情報をご覧下さい】
名義変更について
認定建築主が計画に基づく建築物を譲受人に譲り渡した場合は、譲渡人また又は譲受人は、単独で又は共同で当該建築物の名義を変更した旨の報告書(参考様式参照)を佐世保市へ提出ください。
関連情報
ダウンロード
- (様式1)軽微な変更(ワード:36KB)
- (様式1)軽微な変更(PDF:79KB)
- (様式2)認定申請取下届(ワード:33KB)
- (様式2)認定申請取下届(PDF:80KB)
- (様式3)建築物の建築を取りやめる旨の申出書(ワード:34KB)
- (様式3)建築物の建築を取りやめる旨の申出書(PDF:81KB)
- (様式5)建築物の建築の工事が完了した旨の報告書(ワード:35KB)
- (様式5)建築物の建築の工事が完了した旨の報告書(PDF:93KB)
- (様式6)認定低炭素建築物状況報告書(ワード:33KB)
- (様式6)認定低炭素建築物状況報告書(PDF:82KB)
- (様式9)証明願(ワード:31KB)
- (様式9)証明願(PDF:77KB)
- (参考様式)名義変更報告書(ワード:27KB)
- (参考様式)名義変更報告書(PDF:249KB)
オンライン申請について(認定申請の場合)
低炭素建築物の認定申請(新規・変更)については、オンライン申請システムでの申請が可能です。
申請書や添付図書などの申請書類一式は、窓口又は郵送にてご提出ください。
返却物の受け取りを郵送で希望される場合は、返送用封筒(宛先を記入し、切手を貼付したもの)をご用意いただき、書類と併せてご提出ください。
注意事項
- オンライン申請は、適合証を添付する一戸建ての住宅に係る認定申請が対象となります。
- オンライン申請された場合の申請受付日は、手数料の納付が完了し、申請書類が建築指導課に到着した日となりますので、期日に余裕を持ってご準備ください。
- 図書の補正が必要となった場合、受付した書類の返却はできませんので、原則来庁して補正していただくこととなります。(補正図書を郵送やメールにて受付する場合もございますので、審査担当者へ事前にご相談ください。)
- 申請書は「信書」にあたりますので、信書便を取り扱うサービスをご利用ください。詳しくは「信書のガイドライン(総務省HP)」をご覧ください。
郵送先
〒857-8585
長崎県佐世保市八幡町1-10
佐世保市役所/建築指導課/審査係宛
★必ず、担当者名・電話番号・メールアドレス等の連絡先を明記したものを同封してください。
参考
オンライン申請について(証明願の場合)
認定低炭素建築物の証明願については、オンライン申請システムでの申請が可能です。
受け取り方法は、普通郵便(郵送料120円)または、窓口受取りから選択いただけます。
注意事項
- 申請時に入力が必要となる認定番号等の情報がご不明な場合は、建築指導課の窓口にて聞き取り確認をさせていただきますので、電話又はメールにてお問い合わせくだい。
- 申請の際には、認定(承認)を受けた本人であることを証する本人確認書類の写しの添付が必要となりますので、事前にご準備ください。
参考
連絡先
メール:kentiku@city.sasebo.lg.jp
電話:0956-24-1111(内線2842・2843)
郵送による提出について
届出書、報告書等注については、郵送による提出が可能です。
注:認定申請取下届、軽微な変更届、建築物の建築を取りやめる旨の申出書、名義変更報告書、認定低炭素建築物状況報告書、建築物の建築の工事が完了した旨の報告書
提出の際には、書類の郵送と併せて、届出書、報告書等のデータを添付したメールを送付いただくか、電話にてご連絡ください。
返却物の受け取りを郵送で希望される場合は、返送用封筒(宛先を記入し、切手を貼付したもの)をご用意いただき、書類と併せてご提出ください。
注意事項
- 受付日は、書類が建築指導課に到着した日となりますので、期日に余裕を持ってご準備ください。
- 図書の補正が必要となった場合、受付した書類の返却はできませんので、原則来庁して補正していただくこととなります。(補正図書を郵送やメールにて受付する場合もございますので、審査担当者へ事前にご相談ください。)
- 届出書等は「信書」にあたりますので、信書便を取り扱うサービスをご利用ください。詳しくは「信書のガイドライン(総務省HP)」をご覧ください。
郵送先
〒857-8585
長崎県佐世保市八幡町1-10
佐世保市役所/建築指導課/審査係宛
★必ず、担当者名・電話番号・メールアドレス等の連絡先を明記したものを同封してください。
連絡先
メール:kentiku@city.sasebo.lg.jp
電話:0956-24-1111(内線2842・2843)
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