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更新日:2024年4月3日

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)

建設リサイクル法の概要

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)が平成14年5月30日に施行され、一定規模以上の建設工事(「対象建設工事」という)を行う場合は、解体資材を分別し、資源の再資源化が義務付けられています。

対象建設工事について

下記の内容の工事が対象建設工事に該当します。これらの工事を佐世保市内で行う場合、発注者または自主施工者は工事着手前の7日前までに、建築指導課に届け出が必要となります。

  • 建築物の解体工事で、工事部分の床面積が80平方メートル以上
  • 建築物の新築・増築工事で、工事部分の床面積が500平方メートル以上
  • 建築物の修繕・模様替え(リフォーム)等の工事で、請負代金(消費税含む)が1億円以上
  • 建築物以外の工作物(土木工事等)の工事で、請負代金(消費税含む)が500万円以上

届出提出方法について

  • 紙媒体による届出の場合

→下記の関連リンクの様式記入例を参考に、建築指導課までご提出ください。

  • インターネットでの届出の場合

インターネットでの届出は、来庁不要で24時間いつでも申請ができるオンライン申請が便利です。

ぜひご利用ください。

その他

お問い合わせ

都市整備部建築指導課

電話番号 0956-25-9629

ファックス番号 0956-25-9678

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