ホーム > まちづくり・環境 > 建築 > 建築の基準や申請等に関すること > 長崎県福祉のまちづくり条例について
ここから本文です。
更新日:2023年8月31日
長崎県では、平成9年3月に制定の「長崎県福祉のまちづくり条例」にもとづき、すべての人が個人として尊重され、安心して暮らし、社会参加の出来る地域社会の実現を目指し、福祉のまちづくりに取り組んでいます。
高齢社会の中にあって日常生活におけるバリアフリー化は必要不可欠となっています。
「長崎県福祉のまちづくり条例」では、不特定かつ多数の人が利用する「特定生活関連施設」の新築や増築等をする場合には、施設整備に関しての整備基準を遵守するよう、届出を義務付けています。
新築、新設、増築、改築、移転、大規模の修繕、大規模の模様替え、用途の変更のことをいう。
長崎県福祉のまちづくり条例で定める「特定生活関連施設」は下表のとおりです。
区分 |
規模等 |
用途の例示 |
---|---|---|
医療施設 | すべてのもの | 病院、診療所、療養型病床郡 |
娯楽施設 | 用途面積1000平方メートル以上 | 劇場、観覧場、映画館、演芸場 |
集会施設 | すべてのもの | 集会場、公会堂 |
展示施設 | 用途面積1000平方メートル以上 | 展示場、物産館 |
購買施設 | 用途面積300平方メートル以上 | 百貨店、マーケット |
宿泊施設 | 用途面積1000平方メートル以上 | ホテル、旅館 |
社会福祉施設 | すべてのもの | 老人福祉施設、児童福祉施設、身体障害者更正援護施設、母子福祉施設 |
体育施設 | 用途面積1000平方メートル以上 | 体育館、水泳場、ボウリング場、ゴルフ練習場 |
遊技施設 | 用途面積1000平方メートル以上 | 遊技場、カラオケボックス、ゲームセンター |
文化施設 | すべてのもの | 博物館、美術館、図書館、科学館 |
公衆浴場 | 用途面積300平方メートル以上 | 銭湯、健康ランド |
飲食施設 | 用途面積300平方メートル以上 | レストラン、食堂 |
サービス施設 | 用途面積300平方メートル以上 | 理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、ガソリンスタンド、冠婚葬祭場 |
金融機関 | すべてのもの | 銀行、信用金庫、農協、漁協 |
駅舎等 | すべてのもの | 駅舎、バスターミナル、港湾旅客ターミナル、空港旅客ターミナル |
自動車車庫 | 自動車の駐車の用に供する部分の面積の合計が500平方メートル以上 | |
公衆便所 | すべてのもの | |
官公庁施設 | すべてのもの | 県庁、市役所、町村役場、郵便局、保健所、税務署、職業訓練校 |
学校 | すべてのもの | 幼稚園、小・中学校、高校、大学、各種学校 |
共同住宅 | 一棟あたり25戸以上 | マンション、公営住宅 |
区分 | 規模等 | 用途の例示 |
---|---|---|
道路 | すべてのもの | 道路法に規定する道路(専ら自動車の用に供するものを除く) |
区分 | 規模等 | 用途の例示 |
---|---|---|
公園 | すべてのもの | 都市公園、児童遊園 |
緑地 | すべてのもの | 港湾環境整備施設である緑地 |
遊園地等 | すべてのもの | 動物園、植物園、遊園地 |
路外駐車場 | 自動車の駐車の用に供する部分の面積の合計が500平方メートル以上 | 駐車場法に規定する路外駐車場(機械式駐車場を除く)で有料のもの |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください