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更新日:2023年8月31日
長崎県福祉のまちづくり条例について

長崎県では、平成9年3月に制定の「長崎県福祉のまちづくり条例」にもとづき、すべての人が個人として尊重され、安心して暮らし、社会参加の出来る地域社会の実現を目指し、福祉のまちづくりに取り組んでいます。
高齢社会の中にあって日常生活におけるバリアフリー化は必要不可欠となっています。
「長崎県福祉のまちづくり条例」では、不特定かつ多数の人が利用する「特定生活関連施設」の新築や増築等をする場合には、施設整備に関しての整備基準を遵守するよう、届出を義務付けています。
長崎県福祉のまちづくり条例(整備基準)ダウンロード
届出が必要な「新築等」とは
新築、新設、増築、改築、移転、大規模の修繕、大規模の模様替え、用途の変更のことをいう。
特定生活関連施設とは
長崎県福祉のまちづくり条例で定める「特定生活関連施設」は下表のとおりです。
建築物
| 区分 |
規模等 |
用途の例示 |
|---|---|---|
| 医療施設 | すべてのもの | 病院、診療所、療養型病床郡 |
| 娯楽施設 | 用途面積1000平方メートル以上 | 劇場、観覧場、映画館、演芸場 |
| 集会施設 | すべてのもの | 集会場、公会堂 |
| 展示施設 | 用途面積1000平方メートル以上 | 展示場、物産館 |
| 購買施設 | 用途面積300平方メートル以上 | 百貨店、マーケット |
| 宿泊施設 | 用途面積1000平方メートル以上 | ホテル、旅館 |
| 社会福祉施設 | すべてのもの | 老人福祉施設、児童福祉施設、身体障害者更正援護施設、母子福祉施設 |
| 体育施設 | 用途面積1000平方メートル以上 | 体育館、水泳場、ボウリング場、ゴルフ練習場 |
| 遊技施設 | 用途面積1000平方メートル以上 | 遊技場、カラオケボックス、ゲームセンター |
| 文化施設 | すべてのもの | 博物館、美術館、図書館、科学館 |
| 公衆浴場 | 用途面積300平方メートル以上 | 銭湯、健康ランド |
| 飲食施設 | 用途面積300平方メートル以上 | レストラン、食堂 |
| サービス施設 | 用途面積300平方メートル以上 | 理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、ガソリンスタンド、冠婚葬祭場 |
| 金融機関 | すべてのもの | 銀行、信用金庫、農協、漁協 |
| 駅舎等 | すべてのもの | 駅舎、バスターミナル、港湾旅客ターミナル、空港旅客ターミナル |
| 自動車車庫 | 自動車の駐車の用に供する部分の面積の合計が500平方メートル以上 | |
| 公衆便所 | すべてのもの | |
| 官公庁施設 | すべてのもの | 県庁、市役所、町村役場、郵便局、保健所、税務署、職業訓練校 |
| 学校 | すべてのもの | 幼稚園、小・中学校、高校、大学、各種学校 |
| 共同住宅 | 一棟あたり25戸以上 | マンション、公営住宅 |
道路
| 区分 | 規模等 | 用途の例示 |
|---|---|---|
| 道路 | すべてのもの | 道路法に規定する道路(専ら自動車の用に供するものを除く) |
公園・その他
| 区分 | 規模等 | 用途の例示 |
|---|---|---|
| 公園 | すべてのもの | 都市公園、児童遊園 |
| 緑地 | すべてのもの | 港湾環境整備施設である緑地 |
| 遊園地等 | すべてのもの | 動物園、植物園、遊園地 |
| 路外駐車場 | 自動車の駐車の用に供する部分の面積の合計が500平方メートル以上 | 駐車場法に規定する路外駐車場(機械式駐車場を除く)で有料のもの |
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