ホーム > まちづくり・環境 > 建築 > 建築の基準や申請等に関すること > 都計法・宅造法に係る事前協議書について(令和7年4月より)
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更新日:2025年6月20日
確認申請に添付する事前協議書におきましては、「都市計画法」及び「宅地造成及び特定盛土等規制法」へ該当する場合、これまでは申請前に所管(開発指導室)からのコメントをお願いしておりました。
今回、開発指導室の運用変更を受け、コメントの代わりに「宅地造成及び特定盛土等規制法・都市計画法に関する事前協議書(写)」を添付いただくこととなりますので、お知らせします。
協議方法や協議様式については、以下のページをご参照ください。
→開発許可のページをご覧ください。
→「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)についてのページをご覧ください。
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