ホーム > まちづくり・環境 > 建築 > 建築の基準や申請等に関すること > 都計法・宅造法に係る事前協議書について(令和7年4月より)

ここから本文です。

更新日:2025年6月20日

都計法・宅造法に係る事前協議書について

事前協議の運用が変更になります

確認申請に添付する事前協議書におきましては、「都市計画法」及び「宅地造成及び特定盛土等規制法」へ該当する場合、これまでは申請前に所管(開発指導室)からのコメントをお願いしておりました。

今回、開発指導室の運用変更を受け、コメントの代わりに「宅地造成及び特定盛土等規制法・都市計画法に関する事前協議書(写)」を添付いただくこととなりますので、お知らせします。

協議方法や協議様式については、以下のページをご参照ください。

  • 都市計画法に関する事前協議について

開発許可のページをご覧ください。

  • 宅地造成及び特定盛土等規制法に関する事前協議について

お問い合わせ

都市整備部建築指導課

電話番号 0956-25-9629

ファックス番号 0956-25-9678

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?